庭の隅にある大きな木を切りたい、所有地の山林を整理したい。そう考えたとき、これは届出が必要な木なのかと、手を止めてしまう方は多いのではないでしょうか。
地域情報メディア『ズクダ須坂』のエリア担当ライター、ノブです。わたしも自宅裏の木を切ろうとしたとき、まず何を確認すればいいのか分からず戸惑いました。
この記事では、対象になる土地の確認、届出の提出先と時期、保安林や開発が絡む場合の別手続きまで、順番に整理していきます。
庭木と森林伐採の違い
よく迷うのが、庭木の剪定や住宅地の樹木伐採と、森林法上の伐採届の対象が同じ扱いだと思ってしまうことです。
庭木の剪定や住宅地内の伐採は、通常この届出の対象外です対象になるのは地域森林計画に含まれる森林の立木で、庭木とは別の枠組みです。
ここを一緒にして考えると、必要な届出を見落としたり、逆に不要な確認に時間を使ってしまうことがあります。
届出が必要になる森林とは
須坂市の公式情報によると、地域森林計画の対象森林を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
対象はスギやヒノキなどの人工林だけでなく、雑木林も含まれます。無届で伐採した場合、罰金の対象になる場合もあるとされています。
- 地域森林計画対象森林
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長野県が定める地域森林計画に含まれる民有林で、須坂市内にも該当する区域があります。
森林区域かどうかの確認方法
先に確認しておきたいのは、自分の土地が地域森林計画の対象になっているかどうかです。
須坂市は「信州くらしのマップ」という県のウェブ地図で、対象森林の範囲を確認できると案内しています。地図で見当をつけたら、農林課へ確認するのが安心です。
地図の見方が分かりにくいと感じたら、そこで諦めずに窓口へ電話してみる。自分もここで一度止まったので、直接聞くほうが早いなと感じました。
所有者と伐採者が違う場合
見落としやすいのが、土地所有者と実際に木を伐採する人、造林する人が異なるケースです。
届出は所有者または伐採を行う人が提出しますが、届出者が造林者でない場合は連名での提出が必要になる場合があります。
売却前の伐採や、家族名義の山林を整理する場面では、誰の名前で出すのかを先に決めておくと後の手続きが進みやすいです。
届出を出す時期と提出先
長野県の案内では、伐採届は伐採を始める日の90日前から30日前の間に提出するとされています。
提出先は森林がある市町村で、須坂市内であれば産業振興部農林課です。期限には余裕を持って動くほうが無理がありません。
- 提出先は農林課(本庁舎2階)
- 伐採開始90日前から30日前に提出
- 登記事項証明など添付書類が必要
伐採後の造林と状況報告
伐採して終わりではなく、伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を出す必要があります。
造林を行う場合は、造林完了後30日以内の状況報告も別に必要です。間伐だけの場合はこの報告が不要になることもあります。
提出を一度で終わりだと思い込むと、あとから報告漏れに気づいて焦ることになりますよね。
保安林に当たる場合の手続き
正直に言うと、保安林は普通の伐採届とは別の枠組みで扱われます。
保安林内の立木を伐採する場合は、市町村ではなく地域振興局へ保安林内立木伐採許可申請書を提出する必要があります。
自分の土地が保安林かどうかも、通常の伐採届の確認と同じタイミングで一度見ておくと安心です。
開発や転用を伴う場合の注意
造成や宅地化を目的とした伐採では、通常の伐採届だけでは進められないケースがあります。
1ヘクタールを超える林地開発では、伐採届に加えて林地開発許可が必要になる場合があります。農地転用や文化財保護に関わる許可が別途必要な場合もあります。
業者へ先に伝えたい情報
業者から届出の有無を聞かれて焦る場面は、実際によくあるようです。
土地の場所、面積のおおよその広さ、所有者と伐採者が同じかどうかを先に伝えておくと、業者側も見積もりや日程を組みやすくなります。
ノブ場所と所有関係だけでも先に伝えておくと動きやすいですよ
須坂市と長野県の確認先
須坂市内の森林については、産業振興部農林課が窓口です。電話026-248-9004で相談できます。
保安林や林地開発など県の許認可が関わる場合は、長野県の地域振興局林務課への確認も必要になります。
提出様式や添付書類は変更されることがあるため、申請前に公式サイトで最新の内容を確認しておくのが安心です。
対象地でよくある思い込み
意外と知られていないのですが、「自宅の敷地内だから対象外」と思い込んでいると見誤ることがあります。
敷地内でも、地域森林計画の対象森林に含まれていれば届出の対象です。逆に山にある木でも、対象外の区域なら不要な場合もあります。
信州くらしのマップで自分の土地の位置を調べます。
地図だけで判断がつかない場合は窓口へ相談します。
登記事項証明など指示された書類を準備して提出します。
最後にわたしからの一言
今日できることは、まず自分の土地が地域森林計画の対象かどうかをマップで一度見てみることです。
わたしも最初は地図の見方に戸惑いましたが、窓口に聞いてからは動きやすくなりました。分からないまま進めるより、先に一本電話するほうが結局早いと感じています。
週末に少し時間を取って、須坂市の案内ページと地図を並べて見てみる。それだけでも、今週動けるかどうかが見えてくる時間になったらうれしいです。













